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令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について

(注)以下は、事業主等の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

 

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和4年3月31日までの間に取得した休暇について支援を行っています。

 同制度について、令和4年4月~6月の内容は以下及び別紙(000901875.pdf (mhlw.go.jp))をご参照ください。申請様式等の詳細については、改めて厚生労働省ホームページにてご案内いたします。

1.「小学校休業等対応助成金・支援金」について

① 小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)

  休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。

  日額上限について、別紙の通りとする予定です。

② 小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)

  就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。

  支給額について、別紙の通りとする予定です。

2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長

 小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、令和4年6月30日までの期間、全国の都道府県労働局に設置しています。この設置期間も、延長する予定です。

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請

 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、令和4年3月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が個人で申請できることとする対応も、令和4年6月末までに取得した休暇について行う予定です。